JONソリューション基本規約
JONソリューション基本規約
(規約の趣旨)
第1条 JONソリューション基本規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社JON(以下「JON」といいます。)が、お客様の業務に応じて提供する調査、分析、データ調製、接合、情報処理、業務環境の構築、運用、保守、情報成果物の生成その他これらに関連する業務(以下「JONソリューション」といいます。)を提供するにあたっての取り決めです。
2 JONは、本規約に基づきJONソリューションを提供します。
3 個々のJONソリューションの目的、対象となる業務、標準的な業務内容、提供形態その他の概要については、JONがホームページ上に設けるJONソリューションの紹介ページ(以下「ソリューションページ」といいます。)において示します。
4 JONソリューションにJONが別途提供するプロダクト(以下「JONプロダクト」といいます。)の提供又は使用が含まれる場合、当該JONプロダクトの提供及び使用については、本規約のほか、当該JONプロダクトについて定める利用規約、ポリシーステートメントその他の条件(以下「プロダクト規約等」といいます。)が適用されます。
5 JONソリューションにJONの独自データ(以下「JONデータ」といいます。)の提供又は使用が含まれる場合、当該JONデータの権利関係、現状有姿性、その他の取り扱いについては、ポリシーステートメント「JONデータについて」に従います。
(契約の成立及び内容)
第2条 お客様は、JON ソリューションの提供を希望する場合、JON 所定の方法により、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。JONがこれに承諾することで、JONソリューションの提供を目的とする契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
2 本契約の内容は、次に掲げる事項によって定まるものとします。
(1)申込書、注文書、見積書その他当該JONソリューションについてJONとお客様との間で合意した事項
(2)JON プロダクトの提供又は使用が含まれる場合は、当該 JON プロダクトのプロダクト規約等
(3)本契約成立時に適用されるソリューションページにおいて、当該 JON ソリューションの業務内容、成果物、提供条件その他契約内容として示される事項
(4)本規約
3 前項各号の内容に相違がある場合、同項各号のうち先に掲げるものが優先して適用されるものとします。
4 JON ソリューションの目的、内容、成果物、検査基準その他必要な事項は、申込書、注文書、見積書、電子メールその他書面又は電磁的方法により合意することができ、別途、特定の名称又は形式による契約書又は仕様書を作成することを要しません。
5 JONは、次の各号に該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1)お客様が申込みにあたり虚偽の事項を通知した場合又は必要な事項に通知漏れがある場合
(2)お客様が料金等の支払いを怠り又は怠るおそれがあるとJONが判断した場合
(3)お客様が違法又は公序良俗に反する目的で JON ソリューションを利用するおそれがあるとJONが判断した場合
(4)JON ソリューションの提供によってJONの事業利益が実質的に損なわれるおそれがあるとJONが判断した場合
(5)その他JONが承諾を不適当と判断する相当の理由がある場合
(JONソリューションの提供)
第3条 JONは、本契約により合意した目的及び内容に従い、JONソリューションを提供します。
2 JON は、本契約において特定の方法、手順その他の実施方法を合意した場合を除き、JON ソリューションの目的を達成するために必要な作業方法、技術、設備、システムその他の手段を合理的に選択することができるものとします。
3 本契約の業務範囲を超える追加調査、追加作業、追加開発、改修その他の業務については、JON及びお客様が別途合意した場合に実施するものとします。
(お客様の協力及び提供情報)
第4条 お客様は、JON ソリューションの実施に必要な情報、資料、データ、説明、システムへの接続その他合理的に必要となる協力を提供するものとします。
2 お客様は、JON に提供する情報、資料又はデータ(以下「顧客データ」といいます。)について、JONソリューションの実施のためJONに提供し、取り扱わせるために必要な権限を有するものとします。
3 お客様から必要な情報若しくは協力が提供されない場合又は提供された情報若しくはデータの内容若しくは状態により業務の実施が困難となった場合、JON は、業務の実施時期、方法その他必要な事項についてお客様と協議することができるものとします。
(秘密情報及び顧客データの取扱い)
第5条 JON 及びお客様は、本契約に関連して相手方から秘密である旨明示して開示又は提供を受けた情報(以下「秘密情報」といいます。)を、本契約の履行以外の目的に使用し、又は相手方の承諾なく第三者に開示しないものとします。
2 次の各号に該当する情報は、前項の対象から除きます。
(1)開示又は提供を受けた時点で既に公知、公用の情報(ただし、複数の公知、公用の情報の集合体であってその集合体のかたちでは公知、公用でないものについては、なお公知、公用でない情報として取り扱うものとする。以下、公知、公用の解釈について同様とする。)
(2)開示又は提供を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらず公知、公用となった情報
(3)開示又は提供を受ける以前から秘密保持義務を負うことなく適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)相手方から開示又は提供を受けた情報によらず独自に取得又は作成した情報
3 JON は、顧客データを、本契約の履行その他お客様と合意した目的のために必要な範囲で取り扱います。
4 JON 及びお客様は、本契約が終了した場合、相手方から開示若しくは提供を受けた秘密情報を保有する必要がなくなった場合又は相手方から求められた場合、相手方の指示又は合理的な方法により、当該秘密情報を返還、削除又は廃棄するものとします。JONは、顧客データについても同様とします。
5 JONソリューションの性質又はお客様が提供する情報の内容により、JON所定の秘密保持、情報授受、削除、廃棄その他の手続を別途必要とする場合、お客様は当該手続に従うものとします。
6 本条の義務は、本契約の終了後もその性質に応じて存続するものとします。
(再委託及び外部サービス等)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、JONは、本契約の履行に関して、その全部又は一部を第三者に委託し、本契約の履行に必要な範囲で、秘密情報及び顧客データを当該委託先に開示し、取り扱わせることができるものとします。
2 JONは、前項の委託先に対し、本契約におけるJONの義務と同等以上の秘密保持及び情報管理に関する義務を課すものとし、当該委託先による業務の履行について、お客様に対して本契約上の責任を負うものとします。
3 JONソリューションの一部に、JON以外の事業者が提供するデータ、システム、サービスその他の外部資源を利用する部分が含まれる場合があります。当該部分の利用については、お客様は、当該事業者の定める規約及び利用条件等に従うものとします。
(知的財産権等)
第7条 成果物に関しJONが有する著作権その他の知的財産権は、成果物の納品によってお客様に移転するものではありません。
2 お客様は、本契約において認められた場合を除き、成果物を第三者に提供若しくは使用させ、又はJONの事業と実質的に競合する目的若しくは方法で使用してはなりません。
3 JON は、第5条に定める義務に反しない範囲で、JON ソリューションの実施に用い、又はその実施を通じて得た技術、ノウハウその他の汎用的な知見を、引き続き利用することができます。
(検査及び検収)
第8条 JON ソリューションに成果物の納品が含まれる場合、業務の性質上、成果物の定義、精度の水準、検査方法その他の基準について個別の合意を必要とする場合、JON 及びお客様は、当該業務に着手するまでにこれを確認するものとします。
2 成果物にJONデータを利用する場合、当該成果物のうち、JONデータ自体の性質に由来する部分については、当該JONデータに適用される現状有姿性その他の品質条件を前提とするものとします。
3 お客様は、成果物の納品についてJONから通知を受けた後10営業日以内に検査を行うものとし、当該期間内に検査結果の通知がない場合、当該期間の満了をもって検査合格とみなします。
4 受入検査が不合格の場合、JON は当該成果物の内容を確認し、本契約との不適合が存在するときには、合理的な範囲で当該不適合を修正し、再度納品するものとします。
5 受入検査が不合格であっても、当該成果物に本契約との不適合が存在しないときには、当初の受入検査期間の満了をもって検査合格とみなします。
(料金のお支払い)
第9条 お客様は、申込書、見積書その他本契約において合意した内容及び次の各号に従い、本契約の料金を支払うものとします。
(1)JONは、お客様が支払うべき料金の額及び支払期限を、お客様に対して別途通知します。
(2)お客様は、前号の通知に従い、支払期限までに料金を支払うものとします。
(3)本契約の料金は、お客様からJON又はJONの指定する者に対して直接支払われるものとします。
(4)本契約の料金の支払いにかかる手数料は、お客様の負担によるものとします。
(業務の一時的な停止等)
第10条 JONは、次の各号に該当する場合、JONソリューションの全部又は一部を一時的に停止し、提供時期を変更し、又はその提供を制限することがあります。
(1)料金その他の債務について支払期限を経過してもなお支払われない場合
(2)本契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(3)お客様からJONソリューションの実施に必要な情報又は協力が得られない場合
(4)お客様に違法又は本契約に違反する行為のおそれがある場合
(5)天災事変その他の不可抗力により JON ソリューションの提供が不可能又は困難な場合
(6)JONソリューションの提供に必要な環境の停止等により、その提供が不可能又は困難な場合
(7)その他、JONソリューションの提供が不可能又は困難であることに相当の理由がある場合
2 JON は、前項の措置を行う場合、その性質上可能な限り予めお客様にその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(解除)
第11条 お客様が次の各号に該当する場合、JON は何らの催告なく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)申込時に通知すべき重要な事項に虚偽があった場合
(2)手形又は小切手の不渡りを出した場合
(3)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立てをし、又は第三者に申し立てられた場合
(4)競売の申立てを受けた場合
(5)差押えを受けた場合
(6)本規約又は本契約に違反し、又は契約を継続し難い行為に出た場合で、JONが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反又は行為を是正しない場合
2 前項の解除は、別途損害賠償又は不当利得返還の請求を妨げないものとします。
(損害賠償)
第12条 JONが本契約に関してお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、JON の故意又は重過失による場合を除き、当該損害の原因となった業務に係る料金の額を上限とします。
(法令遵守及び反社会的勢力の排除)
第13条 JON 及びお客様は、法令遵守及び反社会的勢力の排除について、ポリシーステートメント「法令遵守及び反社会的勢力の排除の宣言」に従います。
(本規約等の変更)
第14条 JONは、変更後の内容及び適用日を3か月前までにホームページへの掲載その他適切な方法によってお客様に通知することにより、本規約又はソリューションページにおいて契約内容として示される事項を変更することができるものとします。
2 JONは、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する変更については、直ちにその内容を適用することができるものとします。
(1)誤記その他軽微な事項の修正
(2)その他猶予期間を設けなくともお客様にとって不利とならないことが明らかな変更
(準拠法及び裁判管轄権)
第15条 本規約及び本契約の準拠法は日本法とします。
2 本規約又は本契約に関し生じた疑義又はこれらに定めのない事項については、関係法令の適用及びJONとお客様との間で誠実に協議することによって解決するものとします。
3 本規約又は本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含みます。)は、JONの本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(規約の可分性、修復性)
第16条 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。
2 JON 及びお客様は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるよう努めるとともに、有効かつ執行力を有するものとして合理的に修正又は補充された条項に拘束されるものとします。
制定:2026年9月14日
改定:2026年9月24日

