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法令遵守及び反社会的勢力の排除の宣言

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法令遵守及び反社会的勢力の排除の宣言

1.JON及びお客様は、本規約の各条項の他、個人情報の保護に関する法律、著作権法、不正競争防止法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、その他の関係法令並びに監督官庁等の指示、指導を遵守するものとします。

2.JON及びお客様は、自ら又は自らの役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

3.JON及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
  5. その他、前各号に準ずる行為

4.JON及びお客様は、下請業者又は再委託先業者(数次にわたるときは、その全てを含みます。)の自ら又は役員及び従業員が第2項のいずれにも、現在、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明し、自ら又は第三者をして第3項各号の一にでも該当する行為を行わせないことを確約します。

5.JON及びお客様は、下請業者又は再委託先業者(数次にわたるときは、その全てを含みます。)の自ら又は役員及び従業員が第2項のいずれかに該当し、もしくは第3項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、又はその他必要な措置を採るものとします。

6.JON及びお客様は、相手方が次の各号の一に該当したときは、書面による通知をもって、JONとお客様との間で締結した、及び今後締結する各契約の全部又は一部をただちに解除することができ、これによって被った損害の賠償を相手方に請求できるものとします。

  1. 第2項の規定に基づく表明、確約に関して違反していることが判明したとき
  2. 第3項各号の一に該当する行為を行ったとき
  3. 第5項に規定する契約の解除、又はその他必要な措置を採らなかったとき

以 上

確定日付:2023年10月23日

登簿管理番号:23-5004000501010601