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JONデータについて

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JONデータについて

1.JONデータの種類(概要)

 各プロダクトにおいて「JONデータ」とは、以下を指します。

  1. インデックス・マップ&コンテンツ_区域マスタ(地番区域)
  2. インデックス・マップ&コンテンツ_区域マスタ(街区)
  3. インデックス・マップ&コンテンツ_土地マスタ
  4. インデックス・マップ&コンテンツ_家屋マスタ(一般家屋)
  5. インデックス・マップ&コンテンツ_家屋マスタ(事業施設)
  6. インデックス・マップ&コンテンツ_家屋マスタ(区建棟)
  7. インデックス・マップ&コンテンツ_家屋マスタ(区建戸)
  8. インデックス・マップ&コンテンツ_登記マスタ
  9. その他、逐次定義するデータマスタ

 ※ 各マスタの属性情報およびカラム構成の詳細、仕様、品質条件などは別途定義書又は現状有姿によります。
 ※ JONでは、上記のほかにも様々な情報コンテンツをご用意しております。

2.JONデータの権利関係

 JONデータは、適法に入手した公的文書を原典資料として構築される地理空間情報データベースの原本(以下、「マスタ」といいます。)の部分的複製物又はマスタを利用した生成物です。マスタは、それ自体が販売の対象となることはなく、マスタの部分的複製物やマスタを利用した生成物である情報データが一定の使用許諾又は制限とともに外部に提供されます。JONは、マスタの製造元よりJONデータに関する対外的な使用許諾権の付与を受け、その行使とともにJONデータを提供します。これにより、お客様およびユーザーは、JONデータの各プロダクトの規約に基づく使用権を得ることとなります。

3.JONデータの原典資料

  1. 公的文書性・適法入手性
     JONデータのマスタは、情報の信頼性、法令遵守、危機管理の観点から、行政機関等から所定の行政手続を経て取得した行政文書(又はこれと同等の利用権を担保されるプロセスで取得した行政文書)またはオープンデータを原典資料とします。この方針により、JONの商品サービスをご利用のお客様や一般の個人・法人様から提出される資料乃至情報に基づくマスタの修正等については、一切お受けできませんので、ご了承ください。
  2. 原典資料の種類
     JONデータのマスタは以下のような文書、データを原典資料として用いています。
    ・基盤地図情報、不動産登記情報、法務局データ(G空間データ)
    ・公図(地図に準ずる図面、土地台帳付属図)
    ・14条地図、地籍図、地積測量図
    ・土地区画整理図、土地改良図面、換地図面
    ・国有財産特定図面(法定外公共物譲与申請付属図)
    ・行政地番図、課税台帳(土地・家屋)、農地台帳、森林台帳
    ・森林計画図、林地台帳、森林簿
    ・住居表示台帳、新築届出書、住居表示新旧対照表、案内図
    ・統計情報(国勢調査)に関する文書・図面
    ・その他、地方自治法、地方税法、不動産登記法、建築基準法、消防法、国土利用計画法、戸籍法に関する文書
     ※ 以上は例示であり、原典資料はこれらに限られるものではありません。
  3. 原典資料の注意事項
     JONデータのマスタの原典資料は、行政機関の印章や署名が押印された行政文書(有印公文書)だけでなく、行政機関の職員が組織的に用いる文書、図画、電磁的記録が幅広く含まれます((2)参照)。これらには企画、立案、調査、検討段階のものも含まれるため、当該文書の趣旨、性格を踏まえ、その文書に含まれる情報の意味合いや信ぴょう性について、正しい理解と認識のもと、ご活用いただくことを前提とします。

4.JONデータの正確性(品質)と現状有姿性

 JONデータはマスタの現状有姿を前提に提供されます。製造元およびJONはできる限り、正確で新鮮なデータとなるよう努力しておりますが、情報の性質上、原典資料や現況との不整合を完全に無くすことはできません*1。また、危機管理上の観点*2およびデータの一元性や活用性を確保する観点*3から、原典資料とは異なる独自の情報をマスタに登録することがあります。したがってJONは、JONデータに関する鮮度、精度、網羅性等の品質について、マスタの現状有姿を超える保証をするものではありません。JONデータは全体として高い正確性(品質)を有するものではありますが、それには限界があることもご理解ください。

 *1 以下の要因により、データと原典資料、あるいはデータと現況との不整合が生ずることがあります。
  (ア) 不動産の物理的、権利的状況は日々変化すること(経年変化・鮮度の問題)
  (イ) 地殻変動
  (ウ) 作業誤差
  (エ) 原典資料に含まれる情報の誤りや不正確さ
 *2 データの不正利用や流出を防止する観点から、データの意味合いを出来るだけ変えない範囲で、原典資料に記録されている文字列を省略したり、独自の文字列に置き換えたりした情報をマスタに登録することがあります。
 *3 【情報競合の処理】例えば、土地や区域の境界について複数の原典資料が異なる境界線を示しており、どの境界線に準拠してもポリゴンのシームレス性を実現することが困難な場合、データの意味合いを出来るだけ変えない範囲で、いずれの原典資料にも準拠しない独自の境界線を生成し、マスタに登録することがあります。

5.JONデータの証明力の非保証

 JONデータは社会における利活用のため作成します。前記(3.(2))のように、JONがマスタの原典資料として用いる行政文書には、行政機関の印章や署名が押印されたもの(有印のもの)だけでなく、行政機関の職員が組織的に用いる文書、図画、電磁的記録が幅広く含まれます。すなわち、JONデータは法的な証明のため作成するものではないため、土地の位置、形状、地番、その他JONデータに含まれる情報に関する裁判上の証拠能力及び証明力について、JONは一切の関与・保証を行わないものとします。

6.JONデータの不正競争防止法上の取り扱い

 JONデータは電磁的方法により長年に渡り相当量蓄積されたデータであり、不正競争防止法第2条第7項に定める「限定提供データ」に該当します。

7.JONデータの価格

  1. JONデータをデータプロダクトとして提供する場合、その価格は、データの使用目的(使用者、使用施設・組織、用途により規定)、データ種類、カラム構成、属性情報、エリア(地理的範囲)、時的範囲(登記マスタのように時の経過に伴い生成される情報データの場合、時間軸の範囲によって情報量が大きく異なる)、その他特注条件等によって異なります。JONデータのデータプロダクトとしての提供を希望する場合、使用目的等を詳しくお聞かせの上、予めご相談ください。
  2. WEBプロダクト、APIプロダクトで提供するJONデータの価格は、各プロダクトの規約による使用許諾範囲を前提に、各プロダクトの価格に含まれています。

8.登記情報PDFについて

 JONのプロダクトやサービスを通じて一般財団法人民事法務協会よりお客様が取得する登記情報PDFは、JONの独自情報データではありませんので、各プロダクトの規約による使用許諾範囲の限定対象ではありません。従って、お客様において、印刷、保存等を自由に行うことが出来ます。ただし、その使用目的や使用方法が、JONの事業と実質的に競合するときには、各プロダクトの規約に定めた禁止事項に該当することがあります。

以 上

確定日付:2023年10月23日

登簿管理番号:23-5004000501010601